小規模事業者持続化補助金には、「一般型(通常枠)」と「創業型」の2つの申請枠があります。
開業して間もない事業者は、どちらの要件も満たす場合があります。
本記事では、両者の違いと、選ぶ際の考え方を整理しましょう!
| 一般型(通常枠) | 創業型 | |
|---|---|---|
| 補助上限 | 50万円 | 200万円 |
| インボイス特例 | 上限に50万円上乗せ | 上限に50万円上乗せ |
| 補助率 | 2/3 | 2/3 |
| 対象期間 | 事業を継続する限り、いつでも | 開業から1年以内のみ |
| 応募回数 | 複数回の応募が可能 | 1回限り |
| 追加要件 | なし | 特定創業支援等事業の証明書 |
一般型と創業型は、重複して申請できません。
どちらか一方のみの申請となります。
創業型の要件で重要な点は以下です。
特定創業支援等事業による支援を受けた日、および開業日が、公募締切時から遡って1年以内である。
第4回の申請締切は2026年12月15日(17時)のため、目安として、2025年12月中旬以降に開業した事業者が対象となります。
「特定創業支援等事業」とは、市区町村などが実施する創業支援の取り組みです。
「創業型」の申請では、この支援を受けたことの証明書が必要となります。
たとえば、千葉県市川市の場合、起業・経営相談窓口などの認定事業を、1か月以上かつ4回以上にわたって利用するとOKです。「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識を習得することが求められ、証明書の発行までには、申請から概ね1週間を要します。
認定の要件や手続は、自治体ごとに異なりますので、事前に事業所の所在地の自治体へご確認ください。
創業型と一般型のどちらでも申請できる場合は、次の点を検討することになります。
事業支援計画書(様式4)は、商工会議所または商工会が発行します。
申請締切の11日前が発行依頼の締切となるため、ご注意ください。
採択は、審査を通過した段階にすぎません。
支払いを伴う発注や契約は、「交付決定通知書」を受け取った後でなければ、補助対象と認められません。
当事務所は、持続化補助金を実際に申請する過程を補助金プロジェクトとしてブログ「シロベース」で連載しています。代表の体験は、そちらもご覧ください!
また、補助金の申請に関するご相談は、お問い合わせフォームからお寄せください。
※制度の内容は、公募要領(一般型第20回・創業型第4回)に基づきます。
申請をご検討の方は、必ず最新の公募要領をご確認ください。